🔥兼業行政書士の赤裸裸裸々らブログ🔥

上場企業OL*行政書士*投資家

開業届提出(ついでに今お騒がせ中の通達についてきいてみた

予定通り、本日平日にしかできないことはすべて終わらせることができました。

ただ、若干忙しくしていたため家事が疎かになりすぎているため本日は掃除をやってから書籍読み、営業計画を立てていこうと思います。

 

開業届を出すついでに窓口の方に尋ねてみました。

 

私「青色申告承認申請も一緒に出したいのですが、9月から開業だと間違いなく売り上げが300万円までいかないのですが雑所得扱いされちゃうのでしょうか?」

 

窓担(窓口担当者さん)「え?雑所得にしたいってことですか?なら申請書ださなくて大丈夫ですよ」

 

私「!!?事業所得にしたいんですけど8月に出た通達では・・・以下説明」

 

窓担「聞いたことないですよ、上の者に聞いてきますね」

・・・・

窓担「やっぱりみんな知りませんよ?」

 

私「・・・(まあ事業所得として青色申告納税者としてのメリットが享受できるのであればいっか~)そうなんですね、ありがとうございます。」

 

・・・数分後

窓担「すみません、みんなで調べてみたらありました!!まだ確定してませんがこのまま通ったら令和4年から・・・え?次・・・?あ~雑所得の扱いになって赤字の繰り越し等もできないんですね・・・。みんな知らなかったのでおしえてもらってありがとうございます。」

 

私は別の業務で某会社の窓口担当者として業務に従事しているため、窓口担当者の方の令和4年の確定申告の時期の惨状が容易に予測できてしまい、窓口担当者の方にお礼とねぎらいと応援のことばをお伝えし帰路につきました。

 

仮にこの通達が確定し令和4年度から売り上げ300万円以下雑所得扱いにされる場合、今から開業を考えている方は(すぐに売り上げの見込みが立っている方を除く)

 

不確定だけど万が一に備えて2023年1月1日以降の開業が望ましい

はやめに売り上げ300万円以上立てられる算段を付けてからの開業が望ましい

 

上記については私のようにこじんまり副業から事業に育てていこうとされている方向けです。