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遺産分割協議書は作成したほうが良いのでしょうか?

遺産分割協議書はすべての方に必要なものではありません。

相続人がおひとりのみである場合は、原則おひとりですべて完結できるため不要です。

 

そのほか、遺産分割協議書は不要というケースもありますが私の見解としては遺産分割協議書は必要であると考えます。

 

できれば遺産分割以外にも家族で決めなければならないこと(田舎の土地の管理は誰がやるのか、親族間での連絡窓口は誰が担うのか、お墓の管理は誰がするのか等)がある場合、話し合いの過程を議事録のような形で残すことをお勧めします。

 

長い年月が経てば、その時にしっかり話し合った内容についても記憶が薄れていくことが多く、薄れるだけならまだしも都合よく悪意はなく記憶が変換されてしまうことも残念ながら多々あります。

 

議事録を協議書という形で残しておくことで、遺産分割協議がまとまった経緯もわかるので、言った、言わないのトラブルは防げる可能性が高くなります。

あとからこんなことは言っていない、と言われても確かめようがない話を延々と続けることはお互いにとって時間の無駄ですし心穏やかではないでしょう。

 

親族間で埋まらない溝が深まってしまい修復不可能にならないよう、後のトラブルを予防するために協議書・遺産分割協議書の作成をしていただきたいと思います。

 

また、日常生活が多忙である中、相続人全員が集まって話し合いをする時間の確保は大変で貴重な時間です。

 

ご家族がなくなった場合、やらなければならないことは多岐にわたり、その中で決まった期間内に遺産分割協議をしなければならない状況は想像以上に心身共に疲弊してしまいます。

 

忙しい中せっかく顔を合わせてお話ができる機会を有意義にするために、当事務所では協議の立ち合いから作成までワンストップでサポートしております。

(内容が確定しているため遺産分割協議書のみの作成も承っております)

 

まずは無料相談にてご状況に合わせたご案内をさせていただいております。

お気軽にご相談ください。

 

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最後までお読みいただきありがとうございました。

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